特許の取り方を知りたい方へ。この記事では特許申請(特許出願)をする際の手続きの流れや必要な費用について経験豊富な弁理士がわかりやすく具体的に解説します。特許権を取得し、あなたのアイデアを保護するための手引きとしてぜひご活用ください。
特許申請(特許出願)とは
特許申請は新たな発明(技術や製品に関するアイデア)について特許権を取るための手続きです。所定の様式に従って特許を受けようとする発明を説明する書類を作成し、特許庁に提出します。俗に「特許申請」と言われますが、正式には「特許出願」と言います。
「技術や製品に関するアイデア」と言っても必ずしも高度な技術である必要はありません。たとえば日用品に関する工夫であっても特許を取ることは十分可能です。
特許申請をすると、申請した発明が特許庁の審査官によって審査されます。その審査で一定の条件をクリアすれば、独占権である特許権を取ることができます。特許権の権利期間は申請日から20年です。20年という長期間に渡って、発明を独占することができるのです。
特許申請をする目的
一般論として、特許申請をし、特許権を取得する目的としては、
- 模倣品や類似品の排除
- 市場の独占
などが挙げられます。実際、当所に相談に来るお客様も「このアイデアを誰にも真似されたくない。だから特許を取りたい!」とおっしゃる方が多いです。
しかし、これらはどちらかというと、大企業的な考え方です。中小企業が特許を取る目的としては適切ではなく、これらを期待すると期待ハズレに終わる可能性が大です。
私は中小企業の知財戦略。特許戦略の目的としては模倣防止や市場独占ではなく、会社の信用力やブランド力を上げ、企業価値を向上させていくツールとして知的財産権を取得するのが有効だと考えています。
詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。
中小企業の知財戦略は企業価値の向上。模倣防止よりブランド力の向上で対外的なアピールを
特許申請をするメリット
特許申請をし、特許権を取ることができると、以下のようなメリットがあります。
- 他社に同じ発明について特許権を取られることがなくなる
- 他社は特許製品を無断で製造・販売することができなくなる
- 他社に特許製品の製造・販売に関する権利をライセンスすることができるようになる
他社に同じ発明について特許権を取られることがなくなる
他の会社から文句を言われることなく、その発明を安心して実施することができるようになります。
他社は特許製品を無断で製造・販売することができなくなる
他の会社が同じ製品の市場に参入しようとしても特許が参入障壁となるので、ビジネスを行う上で有利になります。
他社に特許製品の製造・販売に関する権利をライセンスすることができるようになる
他社との協業によりビジネスを拡大することができます。
特許が認められるための条件
特許申請をすれば特許を認められるわけではありません。特許法に定められた条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合、特許申請は拒絶され、特許は認められません。
特許を認められるための主な条件は以下の3つです。
- (その発明が)特許を受けることができる発明であること
- (その発明について)誰よりも早く特許申請をすること
- 必要な申請書類を提出すること
(その発明が)特許を受けることができる発明であること
発明の内容が特許に値するかどうかの条件です。いくつかの条件を満たす必要がありますが、主なものは以下の4つです。
- 特許法に定める発明であること(発明該当性)
- 産業上利用することができる発明であること(産業上利用可能性)
- 新しい発明であること(新規性)
- 従来の技術から簡単に思いつく発明でないこと(進歩性)
特許法に定める発明であること(発明該当性)
たとえば、自然法則に反するアイデア(例:永久機関など)や人為的な取決め・ルールにすぎないアイデア(例:ゲームの方法、ビジネスモデルそのものなど)は特許を受けることができません。
産業上利用することができる発明であること(産業上利用可能性)
たとえば、医療行為(人間を手術・治療・診断する方法)は特許を受けることができません。マッサージや指圧の方法もこれに準ずるものとして特許を受けることができないとされています。
新しい発明であること(新規性)
特許を申請する前に既に世の中に公開されている発明は特許を受けることができません。
また、自分で発明を公開した場合でも発明は新しさを失います。たとえば、特許を申請する前に発明品を展示会に出展したり、インターネット上で公開したり、取引先にサンプルを提供してしまうと特許を受けられなくなるおそれがあるので注意が必要です。特許を申請したいアイデアについては申請が済むまで公開せず、秘密にしておくことが大事です。
従来の技術から簡単に思いつく発明でないこと(進歩性)
たとえば、複数の従来技術を寄せ集めたにすぎないもの、従来技術の設計変更や最適化にすぎないもの、従来技術で使用していた材料・素材を別の素材で置き換えたにすぎないものなどは特許を受けられない可能性があります。
(その発明について)誰よりも早く特許申請をすること
特許申請の時期に関する条件です。特許を受けるためにはその発明についてもっとも早く特許申請をすることが必要です(先願主義)。
実質的に同じ内容の発明についてはもっとも早く特許申請をした人に特許が認められるからです。先に発明をしていても、他の人より申請が遅ければ特許を受けることができません。
また、発明の新規性や進歩性の判断は特許の申請時を基準に行われます。他の会社が似たようなアイデアを公開してしまうと、仮に特許申請が一番乗りだったとしても新規性や進歩性の条件で特許を認められなくなります。
できるだけ早く特許の申請をすることが大事ということです。
必要な申請書類を提出すること
特許申請の手続きに関する条件です。特許申請に際しては必要な申請書類を提出する必要があります。具体的には、以下の書類を提出します。
- 特許願
- 明細書
- 特許請求の範囲
- 要約書
- 図面(必要な場合のみ)
特許願
特許申請のための願書です。
特許を申請する人(出願人)の氏名や名称、発明者の氏名など書誌的な事項を記載します。
特許請求の範囲
特許権の付与を求める発明を簡潔に記載する書類です。
特許請求の範囲は申請した発明が特許を受けられるかどうかの審査対象となり、特許を認められた後は特許権の範囲を定める権利書としての役割を果たす重要な書類です。特許請求の範囲に余計なことを記載してしまうと、特許権の範囲が狭まってしまうので書き方に注意が必要です。
明細書
特許請求の範囲に記載した発明をより具体的に説明する書類です。
特許請求の範囲は発明の内容を簡潔に示したものなので、それだけでは発明の内容を十分に理解することができません。このため、明細書に、従来技術の内容やその問題点、特許申請する発明の詳細な説明やその効果、特許申請する発明の具体的な実施形態などを記載し、特許請求の範囲の記載を補足説明します。
要約書
特許を申請する発明の要点を記載した書類です。
特許請求の範囲や明細書は長文で難解です。このため、比較的短い文章である程度、発明内容を把握できるようにするためにしたものです。
要約書には要約と選択図が含まれます。要約は400文字以内で、発明の内容を平易に、そして簡潔に記載します。選択図は図面の中から発明の内容をもっとも最も把握しやすい図面を一つ選択します。要約や選択図は特許の公報のフロントページに掲載されます。
図面
特許申請する発明を絵で示す書面です。
発明の説明に必要な場合だけ添付すればよく、必ず添付しなければいけないわけではありません。形状や構造に特徴がある発明、たとえば機械や装置などの発明を申請する場合には図面を添付して説明することで、文章だけで説明するよりも発明内容が伝わりやすくなります。
特許申請に必要な書類については下記のサイトも参照してください。
特許申請前の準備
特許申請前に、その発明は特許を申請する意味があるか否かをあらかじめ調査しておく必要があります。特許申請には費用がかかるため、思いつきで特許申請をしていてはいくらお金があっても足りないからです。
先行技術調査
特許を申請する前に必ずやって欲しいのが先行技術調査です。
特許を受けるためには発明の新規性・進歩性が求められます。これらの審査は従来の技術との対比で行われますので、同じ技術分野でどんな発明が特許申請され、または特許になっているかを知っておくことが大事なのです。
特許庁のデータベースである特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は一般にも公開されていて誰でも無料で使うことができます。J-PlatPatを使って、既に特許申請されている発明や特許になっている発明を確認し、これらの発明と対比してください。そして、申請する発明に発明の新規性や進歩性があるかどうかを検討し、従来の技術と十分に差別化できない場合には申請する発明内容を見直した方がよいでしょう。
特に、既に特許になっている発明と申請する発明が十分に差別化できない場合には、特許を受けられないだけでなく、相手の特許権を侵害してしまうおそれもあります。特許権を侵害してしまうと、発明品の製造販売を差し止められたり、損害賠償金を請求されたりすることもあるので注意が必要です。
事業性の判断
その発明を事業化した時にどの程度の収益が得られるのか(事業性)の判断も大事です。仮に特許を取れたとしてもその事業が儲からなければ、特許の取得費用が無駄になるおそれもあるからです。
特許申請の手続きの流れ
特許を申請する際には、以下のような流れで行います。
以下、具体的に説明します。
申請書類を作成する
特許願、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要な場合には図面を作成します。
申請書類のフォームは工業所有権情報・研修館のサイトからダウンロードすることができます。
申請書類を提出する
申請書類の提出は、紙手続きの場合、「特許庁の窓口に提出する」、「郵便または信書便で提出する」のいずれか、電子申請の場合には「インターネットで提出する」という方法で行います。
特許庁の窓口に提出する場合
特許庁1階の出願受付窓口に申請書類を提出します。受付時間は平日の9時から17時までです。
郵便または信書便で提出する場合
特許庁長官宛に申請書類を提出します。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛
宛名面(表面)余白に「特許願 在中」と記載し、郵便または所定の信書便で提出します。
インターネットで提出する場合
インターネットを使って電子出願することもできます。但し、パソコンに電子出願システムをインストールする、電子証明書が必要になる、申請書類を電子化する必要がある等、知識を必要とするため一般の方にはお勧めしません。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
申請に必要な費用を納付する
申請に必要な費用を納付する
出願料
出願料は特許を申請するのに必要な費用です。電子出願ではなく紙手続を行う場合には、特許願の指定の場所に特許庁に納める出願料に対応する額の特許印紙を貼り付けます。特許印紙は特許庁専用の収入印紙のようなものです。特定の郵便局か特許庁内の売店で購入することができます。
電子化手数料
紙手続の場合はアナログデータをデジタル化するための電子化手数料を支払う必要があります。電子化手数料は1件につき基本料金が2,400円で、書面1枚につき800円が加算されます。
申請書類を提出した後、2週間程すると振込用紙が送られてきます。これを受領した日から14日以内に指定された金融機関の口座に電子化手数料を振り込みます。
出願審査請求を行う
申請書類の提出とは別に出願審査請求の手続きを行います。
出願審査請求は審査を開始してくださいというお願いをするための手続きです。申請書類を提出するだけでは特許の審査は始まらず、出願審査の請求があって初めて審査が開始されるからです。
出願審査請求の手続きは申請書類を提出した日から3年以内に行う必要があります。
(審査で拒絶された場合には)意見書・手続補正書を提出する
拒絶理由が通知された場合には、審査官の判断に反論する場合には意見書や手続補正書を提出し、審査官に再度審査をしてもらうことができます。特許申請の手続きでは審査で一発特許になることは稀で、1-2回ほど拒絶理由が通知されることが一般的です。拒絶理由の内容を検討し、審査官の認定の誤りを指摘し、適切な反論をすることで、あるいは審査官の認定に従って特許の請求内容を変更することで拒絶理由を解消し、特許査定を得られる可能性があります。
意見書や手続補正書は拒絶理由通知書の発送日から60日以内に提出します。
(審査で特許を認められた場合には)特許料を納付する
審査で特許を認められた場合には特許査定が送られてきます。特許査定が送達されてから30日以内に特許料を納付すると正式に特許権が設定され、特許証が送られてきます。特許料は特許権を維持・管理するために必要な費用で、少なくとも第一年から第三年分の費用を支払う必要があります。
第一年から第三年分の特許料は毎年4,300円+請求項の数×300円です。
特許料については以下のサイトで確認することができます。
特許申請は個人でもできるのか
特許申請は個人で行うことも可能です。ただし、書類の作成や手続きの進め方が法律で厳格に規定されており、一般の方にはかなり難しいと思います。費用はかかりますが、弁理士等の専門家に依頼することをお勧めします。