今日、お客様からこんな質問がありました。
「出願前に商標を会社のホームページで公開しても大丈夫ですか?」
さて、出願前の商標を公開した場合、何か問題があるんでしょうか?
今日は、商標を公開するタイミングについてお伝えします。
公開の事実だけで商標権を取れなくなるわけではない
新しい商品に魅力的な商品名をつけた。
一刻も早く、世の中に広めたい。宣伝したい。商品を売りたい。ホームページに公開し、カタログを配りたい。
とてもよくわかります。
でも、出願前の商標を公開してもよいかどうかは、法律に照らして冷静に考える必要があります。
たとえば、出願前の発明を公開してしまうと、発明が新しさを失って特許権を取れなくなる場合があります。古い発明(技術)には価値がないため、特許の条件として発明の新しさ(新規性)が求められているからです。
しかし、商標(商品名やロゴマークなど)に関しては、商標登録の条件として商標の新しさは求められていません。商標(ブランド)は長く使えば使うほど信用が蓄積されて、その価値が大きくなるからです。発明とは違い、商標は古い方が価値があるとも言えるのです。
このため、出願前に商標を公開したという事実だけで商標権を取れなくなることはありません。
ただし、公開すれば先取り出願をされるおそれがある
ただし、出願前に商標を公開した場合、それを見た第三者(例えば競合他社など)に先取り的にその商標を出願されてしまうおそれがあります。誰がその商標を考えたかに拘らず、その商標を最も早く出願した人に商標権が与えられるからです。
第三者に商標権を取られてしまうと、もはやその商標を使うことはできなくなります。
他人の登録商標を使えば商標権の侵害になるからです。せっかく考えた魅力的な商品名がアカの他人のものになってしまうのです。
公開前に出願手続きを済ませておくことがベスト
先取り出願を防止するためには、会社のホームページ等で商標を公開する前に出願手続きを済ませておくことがベストです。
やむを得ず出願前に商標を公開しなければならないような場合でも、公開後できるだけ速やかに出願を済ませることをおススメします。
まとめ
出願前に商標を公開したという事実だけで商標権を取れなくなることはありません。
ただし、第三者の先取り出願を防止するために、会社のホームページ等で商標を公開する前に出願手続きを済ませておきましょう。
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