「断捨離」は商標登録されている|普通名称のように見えて実は商標登録されている名称

普通名称のように見えて実は商標登録されている名称。事例「断捨離」

「断捨離」。不要な物を捨てるという意味で使われることが多いこの言葉。普通名称のように見えますが、実は商標登録されています。特定の商品やサービスについて「断捨離」という言葉を使うと商標権の侵害となり、使用を差し止められたり、損害賠償を請求されるケースがあるのです。

目次

「断捨離」の商標トラブルについて

「断捨離」は、やましたひでこさんによって提唱された片付けの概念です。

やましたさんの著書「新・片づけ術「断捨離」」(2009年)がヒットし、流行語大賞(2010)も受賞したことによって、「断捨離」という言葉は一般にも認知されるようになりました。

その後、「断捨離」は、やましたさんによって、複数の商標登録がされています。

商標登録番号商標商品・役務の区分
4787094「断捨離」(標準文字)41類
5412928「断捨離」(標準文字)9,16類
5582468「断捨離」(標準文字)3類
5909022「断捨離」5,7,11,21,28,29,30,31,32,37,42,43,45類
5948115「断捨離」14,18,20,24,25,35,36類
6367114「断捨離」44類
「断捨離」の商標登録一覧

やましたさんは「断捨離」について商標権を持っているということです。

表中の「商品・役務の区分」というのは、商品やサービスの分類です。全部で45類あるのですが、やましたさんはかなり広いジャンルの商品・サービスについて商標権を押さえていることがわかります。

「断捨離」の商標トラブルというのは、登録商標である「断捨離」を無断で使用したとして、やましたさんが使用者に対して書面を送付し、「断捨離」の使用をやめるよう働きかけた事案です。

日本テレビ系の深夜番組「ナカイの窓」

『ナカイの窓』が「断捨離」使用でトラブル、終了にも影響か

NEWSポストセブン

元SMAPの中居正広さんが司会を務めていた、日本テレビ系の深夜番組「ナカイの窓」。その人気コーナー「断捨離の窓」に対し、「断捨離」という語の使用を控えるよう、やましたさんサイドからクレームが入りました。

Youtuber:Minimalist Takeruさん


ミニマリスト系YouTuberのMinimalist Takeruさんは、

  • タイトル及び内容に「断捨離」という表示を用いた動画の削除
  • 動画に付されたハッシュタグ「#断捨離」の削除
  • 「断捨離」という表示を用いた活動を行わないこと

を求められました。

ブロガー:ayakoさん

https://twitter.com/ayakoteramoto/status/1136823898354249728?ref_src=twsrc%5Etfw

▼最近、衝撃だったことです!!

「断捨離」という言葉は、商標登録されている言葉で、YouTube、ブログなどにも使えないそうです!!

書籍や大手メディアだけでなく、個人のブログにも使ってはいけないという通知がきました。

ブログから別の言葉に置き換える作業をして、ほぼ完了しました

Twitter| ayako@シンプルライフ&イラスト日記

シンプルライフを提唱するブロガーのayakoさんは、ブログから「断捨離」という表示の削除を求められました。

「断捨離」の商標登録の効果

「断捨離」を商標登録すると、商標「断捨離」について商標権が発生します。商標権には専用権と禁止権という2つの権利を合わせたものです。

商標権専用権自分だけが独占的に登録商標を使用する
禁止権他人が登録商標を勝手に使用するのを禁止する
商標権の効力

そして、専用権と禁止権は効力が及ぶ範囲が決まっています。

商標
登録商標と同じ似ている似ていない
指定した商品・役務と同じ専用権
(独占的に使える)
禁止権
(他人に使用させない)
商標権なし
商品・役務
(サービス)
似ている禁止権
(他人に使用させない)
禁止権
(他人に使用させない)
商標権なし
似ていない商標権なし商標権なし商標権なし
商標権の効力が及ぶ範囲

商標権の効力が及ぶ範囲は、

  • 使っている商標が登録商標と同じか、似ているか、似ていないか
  • 商標を使っている商品・役務(サービス)が同じか、似ているか、似ていないか

この2つの観点から定められます。

商標登録を申請する際には、使いたい商標(名前やロゴマークなど)だけではなく、その商標を使いたい商品や役務(サービス)を指定します。この商品や役務(サービス)も商標権の範囲を決めるための基準となっているということです。

今回問題になったケースは、「断捨離」という言葉を使用し、某かの知識なり情報なりを提供するサービスをしていると考えられます。

例えば、「断捨離」(商標登録4787094号)では、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」という役務(サービス)が指定されています。やましたさんはこの部分に基づいて、テレビ局、You tuber、ブロガーに商標権を主張し、使用の禁止を迫ったのだと考えられます。

ただ、誤解して欲しくないのは、商標権が言葉の使用を禁止する権利ではないということです。商標は商売に使う標識です。だから、「断捨離」という言葉を商売に使用していなければ商標権を行使されることはありません。

例えば、専業主婦で何の収益も得ていない人が、「今日、断捨離しましたー!」とブログに書いたとしても、それは「断捨離」を商標として使用していることにはなりません。やましたさんは商標権を行使して、「断捨離」を使うのをやめてくださいとは言えないのです。

一方、近年、Youtube動画から広告収益を得たり、ブログから読者を商品販売のページに誘導し、アフィリエイト収益を得るといったビジネスが行われています。ですから、一見商売とは無関係の個人チャンネルやブログの運営者が商標権の警告対象となる場合があるということです。

「断捨離」事件から学びたいこと

「断捨離」のように、普通名称のように見えて実は商標登録されている名称は多数あります。例えば、ボクシングスタイルのエアロビクス「ボクササイズ」も商標登録されています。

今は個人が手軽に情報発信をすることができる時代です。その中には、広告収益やアフィリエイト収入を得ている人もいるでしょう。それは個人が運営しているものであっても、商業的に行われていると見られることもあるわけです。

ですので、個人のYoutubeチャンネルやブログのタイトルなどに、登録商標を使用していると商標権侵害として警告を受けるケースあるので注意しましょう。これは商標法で決まっていることですので、知らなかった、わざとではないなどの言い訳は通用しません。

自分が使う言葉、特にYoutubeのチャンネル名やブログのタイトルなどは商標と見られることも多いです。折角つくったYoutubeチャンネルやブログを削除しろなどと言われないように、安全サイドに振って商標登録されている言葉と同じ言葉はもちろん、似た言葉を使うのも注意するようにしましょう。

似たようなトラブルとして、「断捨離」トラブルがありました。こちらの記事もあわせて読んでみてください。

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