はじめに
商標は出願すれば登録してもらえると簡単に考えていませんか?
商標は早い者勝ちなので、他の人が既に登録している商標とカブる商標については当然、登録されませんし、それ以外にも商標を登録してもらうための条件がいくつもあるんです。出願しても登録されないタイプの商標がある、ということです。
そして、皆さんが登録したいと考える商標は、そのようなタイプの商標であることが多いんです。
今日は「出願しても登録されない商標」の第1弾「商品やサービスの説明にすぎない商標」についてお話しします。
商品やサービスの説明にすぎない商標は出願しても登録されない
商標の役割は自分の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別することです。
商標が自分の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別(識別)させる力、これを「識別力」と言います。「識別力」は商標の役割を果たすために不可欠な力なので、商標の本質的な機能とも言われています。
識別力がない商標の代表例が、商品・サービスの説明にすぎない商標です。
このような商標にはさしたる特徴がなく、誰の商品・サービスであるかを区別する目印になりません。
商標としての本質的な機能を果たせないイケてない商標なのです。
また、このような商標を誰か一人に独占させてしまうと、同業者が商品の説明に必要な表示を使えなくなって困ったことになります。
例えば、愛媛県産のみかんであるという説明にすぎない「愛媛みかん」という表示を、悪徳みかん農家のヤマダさんが勝手に商標登録して独占してしまったら、どうなりますか?
愛媛県の他のみかん農家が「愛媛みかん」という表示を使えなくなってしまいます。間違いなく、中身は「愛媛県産のみかん」なのに、段ボール箱に「愛媛みかん」と書けない。これでは困るんです。
だから、特許庁は、識別力のない商標については、
● 誰か一人に独占させない
● 誰でも使えるように、あえて空けておく
という考え方で、原則として商標登録をしないことにしているのです。
商品やサービスの説明にすぎない商標の具体例
「商品・サービスの説明にすぎない商標」は「記述的商標」とも言われています。
商標法では、
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
については登録しない旨が規定されています(商標法第3条第1項第3号)。
ザックリ言うと、「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等だけを表示する商標は(記述的商標で識別力がないから)登録しないよ」と言っているわけです。
特許庁のHPには、
● 商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
● 商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
● 役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合
● 役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
が例示されています。
よくご相談を受けるのが「地名+商品名」「地名+サービス名」のような商標です。
こういう商標も商品・サービスの説明にすぎないので登録してもらうのが難しいですね。
特許庁のHPには登録を認められなかった事例として、
●「平和台饅頭」
●「さいたま納豆」
●「有明漬」
●「岐阜牛乳」
●「犬山焼」
等が紹介されています。
もう一つ多いのが、「そのまんまやないかーい!」という商標(笑)。
先程の審判決要約集には登録を認められなかった事例として、
●「たらの子こうじ漬」
●「トルマリンソープ」
●「負圧燃焼焼却炉」
●「情報マネジメント」
●「再開発コーディネーター」
等が紹介されています。
まさに商品やサービスの内容を説明しているだけですよね。
こういう商標は登録したいと思っても、登録を認められないケースがほとんどです。
まとめ
商標登録を受けるためには、早い者勝ちであることに加えて、商標法で定められた条件を満たす必要があります。
もし商標登録を考えているのであれば、
● 商品やサービスの説明にすぎない商標は登録してもらえない可能性が低いことを理解する
● その上で、その商標の登録可能性については専門家である弁理士に相談する
● 説明的な商標だけでなく、造語的な商標も考える
ことをお勧めします。
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