今回は商標登録の区分(商品・役務の区分)「第39類」について解説します。
「第39類」には輸送;物品のこん包及び保管;旅行の手配;に関するサービスが含まれています。商標登録をしたい、旅客や貨物の輸送業者;コインパーキングの運営業者;旅行代理店;の方は必見です。
この記事では、商標登録の区分・第39類の役務(サービス)について解説します。
商標登録の申請書類には、
- 商標登録を受けようとする商標(商品のネーミングや会社のロゴマーク)
- その商標を使いたいたい商品・役務(サービス)
- その商品・役務(サービス)の区分
を記載する必要があります。
「区分」は全ての商品・サービスを第1類から第45類までの45個のグループに分類したものです。区分の記載に誤りがあると、特許庁手数料が余計にかかったり、商標登録の申請が拒絶されたりするので、商標登録をしたい人は区分について理解しておく必要があります。
区分には45個もグループ(類)があります。第45類の内容を確認する前に、第1類から第45類までの区分全体をざっと俯瞰してみることをオススメします。
まずは、商標登録の全区分(第1類から第45類まで)を弁理士が解説!という記事から読んでみてください。
商標登録の区分「第39類」について
商標登録の区分「第39類」には、
- 輸送
- 物品のこん包及び保管
- 旅行の手配
に関するサービスが含まれます。
商標登録の区分「第39類」のサービス例
商標登録の区分「第39類」には、例えば、
- 車両による輸送
- 駐車場の提供
- 企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
などのサービスが含まれます。
車両による輸送(類似群コード:39B01)
例えば、バス運行会社;タクシー会社;宅配便業者;などによって提供されるサービスです。
このサービスには、旅客の輸送だけでなく、貨物の輸送も含まれます。
このサービスを指定している商標登録の例
- 神奈川中央交通(商標登録3006343)
- エスライド\S.RIDE(商標登録6216650)
- クロネコヤマトの宅急便(商標登録4588808)
駐車場の提供(類似群コード:39K02)
例えば、コインパーキングの運営業者;などによって提供されるサービスです。
このサービスを指定している商標登録の例
- Times(商標登録6182679)
企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ(類似群コード:42A02)
例えば、旅行代理店などによって提供されるサービスです。
「旅行者の案内」には、例えばガイド、添乗サービス;などが含まれます。
このサービスを指定している商標登録の例
- H.I.S.(商標登録4774426)
- 楽天トラベル(商標登録第4723798)
- ジェイティービー(商標登録4565754)
「第39類」のサービス一覧リスト
「第39類」に含まれるサービスを一覧リストにして示します。
以下の点に注意して、リストを眺めてみてください。
- 「類似群コード」が同じサービスは「類似するサービス」
- 「階層」が「大項目」となっているサービスがその類似群コードの代表的なサービス
- まずは、「大項目」のサービスだけを眺める
【第39類】電気通信サービス
商標登録の区分「第39類」についてのまとめ
今回は、商標登録の区分「第39類」について解説しました。
この区分(類)には、
- 輸送
- 物品のこん包及び保管
- 旅行の手配
が含まれます。
これらのサービスに関わる、旅客や貨物の輸送業者;コインパーキングの運営業者;旅行代理店;の方にはチェックして欲しい区分です。商標登録を検討する際はぜひ第39類のサービスをご検討ください。
参考資料
このページは特許庁の公開情報を基に作成しています。参考にした資料は以下のとおりです。
令和7年1月1日に発効した「国際分類第12-2025版」に対応した最新情報です。
商品・役務の分類に関する情報|特許庁
商標登録に興味が出てきた人へ
商標登録に興味が出てきた方はぜひ以下の記事も読んでみてください。きっと、気付きがあるはずです。
商標登録のやり方。商標登録とは何かについて簡単に説明します
