商標登録の区分・第43類の商品・役務を弁理士が解説!

class43 弁理士が解説!商標登録の区分 第43類のサービス

商標登録の区分(商品・役務の区分)・第43類には飲食物の提供;宿泊施設の提供;に関するサービスが含まれます。
他にも、会議室の貸与 展示施設の貸与;などのサービスが含まれています。

この記事では、商標登録の区分・第43類の役務(サービス)について解説します。

商標登録の申請書類には、

  • 商標登録を受けようとする商標(商品のネーミングや会社のロゴマーク)
  • その商標を使いたいたい商品・役務(サービス)
  • その商品・役務(サービス)の区分

を記載する必要があります。

「区分」は全ての商品・サービスを第1類から第45類までの45個のグループに分類したものです。区分の記載に誤りがあると、特許庁手数料が余計にかかったり、商標登録の申請が拒絶されたりするので、商標登録をしたい人は区分について理解しておく必要があります。

区分には45個もグループ(類)があります。第45類の内容を確認する前に、第1類から第45類までの区分全体をざっと俯瞰してみることをオススメします。

まずは、商標登録の全区分(第1類から第45類まで)を弁理士が解説!という記事から読んでみてください。

目次

第43類「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」について

商標登録の区分「第43類」には、

  • 飲食物の提供
  • 宿泊施設の提供

に関するサービスが含まれます。

類似商品・役務審査基準によれば、第43類について、

主として、消費のための飲食物の用意に関連して提供されるサービス及び一時宿泊施設を提供するサービスを含む。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕

と記載されています。

第43類に含まれるサービスの具体例

商標登録の区分 第43類には、例えば、

  • 宿泊施設の提供(類似群コード:42A01)
  • 飲食物の提供(類似群コード:42B01)
  • 会議室の貸与 展示施設の貸与(類似群コード:42X10)

などのサービスが含まれます。

宿泊施設の提供(類似群コード:42A01)

ホテル、旅館等の宿泊施設を一時的に利用させるサービスです。

例えば、

  • ホテル・民宿
  • 民泊事業者
  • キャンプ場運営者

などが提供するサービスが該当します。

類似群コード「42A01」に属するサービスを指定している商標登録の例

「宿泊施設」に「民泊施設」は含まれるが、「ペットホテル」は含まれない

「宿泊施設の提供」における「宿泊施設」は大小を問いません。真っ先に思い浮かぶのはホテルですが、それだけではなく、民宿やユースホステル、ゲストハウス、キャンプ場など小規模の宿泊施設も含まれます。

事例に挙げた、「AIRBNB(エアービーアンドビー)」や「よつばのゲストハウス」などの民泊事業も「宿泊施設の提供」を指定して商標登録を行っています。

ただし、ペットホテルのような「動物の宿泊施設の提供」は同じ第43類に属するサービスであるものの、別の類似群コード(42V04)が付けられています。すなわち、「宿泊施設の提供」というサービスに「動物の宿泊施設の提供」は含まれていないため、「動物の宿泊施設の提供」は「宿泊施設の提供」とは別のサービスとして出願書類に記載する必要があるということです。

飲食物の提供(類似群コード:42B01)

料理や飲料を飲食させるサービスです。

例えば、

  • 食堂
  • レストラン
  • そば・うどん店
  • すし店
  • 喫茶店
  • 料亭
  • バー、キャバレー、ナイトクラブ
  • 酒場、ビヤホール

など飲食事業者が提供するサービスが該当します。

類似商品・役務審査基準には、この類似群コードに属するサービスの更に細かい分類も記載されています。

例えば、

  •  日本料理を主とする飲食物の提供
  •  西洋料理を主とする飲食物の提供
  •  中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
  •  アルコール飲料を主とする飲食物の提供
  •  茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供

などのサービスも例示されています。

類似群コード「42B01」に属するサービスを指定している商標登録の例

※「吉野家」、「マクドナルド」の商標登録は旧法による分類のため、区分が「第42類」となっています。

「飲食物の提供」は「イートイン」のサービス。「テイクアウト」の商品は「商品」として指定する

第43類に含まれる「飲食物の提供」はいわゆる「イートイン」のサービスを指します。

その場で提供され、消費される料理は「商品」とは認められず、出願の際に「商品」として指定することができません。そのため、「サービス」として指定するのです。

「テイクアウト」で提供する料理は「商品」として認められますので、各々の商品の区分で指定します。例えば、「モスバーガー」(商標登録5408139)では、第43類「飲食物の提供」の他、第30類「ハンバーガー」、「ホットドッグ」、第32類「シェーク」、「果実飲料」なども指定しています。

「イートイン」だけではなく、「テイクアウト」のサービスも行う場合には、「テイクアウト」で提供する商品を指定する必要がないか検討する必要があります。食品関係の商品は第29類から第33類に含まれています。

会議室の貸与 展示施設の貸与(類似群コード:42X10)

会議室や展示施設等、特定の用途に限定されない場所及び空間を一時的に貸与するサービスです。

例えば、

  • 貸会議室の運営会社
  • 展示場の管理運営会社
  • レンタルスペース業者

などが提供するサービスが該当します。

類似群コード「42X10」に属するサービスを指定している商標登録の例

「会議室の貸与 展示施設の貸与」は一時的な貸与に限られる

「会議室の貸与 展示施設の貸与」は「特定の用途に限定されない場所及び空間を一時的に貸与するサービス」と解釈されています。長期的な賃貸契約を結ぶ形態のものは含まれません。

長期的な賃貸契約を結んで貸し出すサービスは、例えば、第36類の「建物の貸与」や「土地の貸与」を指定した方がよいでしょう。

第43類に含まれるサービスの一覧リスト

第43類に含まれるサービスを一覧リストにして示します。

以下の点に注意して、リストを眺めてみてください。

  • このリストに記載されたサービスをまず押える(特許庁の「類似商品・役務審査基準」で枠囲いされている、メインのサービス)
  • 「類似群コード」が同じだと、「類似するサービス」と判断される
  • 自分が商標登録を申請する商標が、先に出願・登録されている商標と似た商標で、かつ、「類似群コード」が同じサービスを指定している場合は審査で拒絶理由が来る可能性が高い

【第43類】飲食物の提供及び宿泊施設の提供

No.類似群コード商品・役務名
142A01宿泊施設の提供
242A02宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
342B01飲食物の提供
442V04動物の宿泊施設の提供
542W01保育所における乳幼児の保育
642W02高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)
742X10会議室の貸与
842X10展示施設の貸与
942X12布団の貸与
1042X12まくらの貸与
1142X12毛布の貸与
1242X13家庭用電気式ホットプレートの貸与
1342X13家庭用電気トースターの貸与
1442X13家庭用電子レンジの貸与
1542X24業務用加熱調理機械器具の貸与
1642X24業務用調理台の貸与
1742X24業務用流し台の貸与
1842X27家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与
1942X27家庭用調理台の貸与
2042X27家庭用流し台の貸与
2142X27食器の貸与
2242X28カーテンの貸与
2342X28家具の貸与
2442X28壁掛けの貸与
2542X28敷物の貸与
2642X29おしぼりの貸与
2742X29タオルの貸与

「商標登録の区分・第43類」のまとめ

商標登録の区分・第43類について解説しました。

第43類には、

  • 飲食物の提供
  • 宿泊施設の提供

に関するサービスが含まれます。

具体的には、

  • 宿泊施設の提供(類似群コード:42A01)
  • 飲食物の提供(類似群コード:42B01)
  • 会議室の貸与 展示施設の貸与(類似群コード:42X10)

などのサービスが含まれています。

これらのサービスに関わる

  • ホテル・民宿、民泊、キャンプ場等の宿泊事業者
  • 食堂、レストラン、喫茶店、バー等の飲食事業者
  • 貸会議室の運営会社;展示場の管理運営会社;レンタルスペース業者

の方にはチェックして欲しい区分です。

商標登録を検討する際はぜひ第43類のサービスをご検討ください。

参考資料

このページは特許庁の公開情報を基に作成しています。参考にした資料は以下のとおりです。

商品・役務の分類に関する情報|特許庁

※「商品及び役務の区分解説」の「国際分類第12-2023版対応」版はまだ公開されていません(2023.3.16現在)。

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