商標登録の区分・第44類の商品・役務を弁理士が解説!

class44 弁理士が解説!商標登録の区分 第44類のサービス

商標登録の区分(商品・役務の区分)・第44類には医療;獣医;人又は動物に関する衛生及び美容;農業、水産養殖業、園芸及び林業;に関するサービスが含まれます。
具体的には、美容 理容;マッサージ;医業 調剤;などのサービスが含まれています。

この記事では、商標登録の区分・第44類の役務(サービス)について解説します。

商標登録の申請書類には、

  • 商標登録を受けようとする商標(商品のネーミングや会社のロゴマーク)
  • その商標を使いたいたい商品・役務(サービス)
  • その商品・役務(サービス)の区分

を記載する必要があります。

「区分」は全ての商品・サービスを第1類から第45類までの45個のグループに分類したものです。区分の記載に誤りがあると、特許庁手数料が余計にかかったり、商標登録の申請が拒絶されたりするので、商標登録をしたい人は区分について理解しておく必要があります。

区分には45個もグループ(類)があります。第45類の内容を確認する前に、第1類から第45類までの区分全体をざっと俯瞰してみることをオススメします。

まずは、商標登録の全区分(第1類から第45類まで)を弁理士が解説!という記事から読んでみてください。

目次

第44類「医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務」について

商標登録の区分「第44類」には、

  • 医療
  • 獣医
  • 人又は動物に関する衛生及び美容
  • 農業、水産養殖業、園芸及び林業

に関するサービスが含まれます。

類似商品・役務審査基準によれば、第44類について、

主として、人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連するサービスを含む。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕

と記載されています。

2025年1月1日から、昨年2024年まで第44類に分類されていた「介護」(42W02)が、第45類に類移行しています。

(参考)類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕の主な変更

第44類に含まれるサービスの具体例

商標登録の区分 第44類には、例えば、

  • 美容 理容(類似群コード:42C01)
  • あん摩・マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり治療(類似群コード:42V01)
  • 医業 医療情報の提供 健康診断 歯科医業 調剤(類似群コード:42V02)

などのサービスが含まれます。

美容 理容(類似群コード:42C01)

容姿を美しくしたり、整えたりするサービスです。

例えば、

  • 美容室
  • 理容室
  • エステサロン

などが提供するサービスが該当します。

類似群コード「42C01」に属するサービスを指定している商標登録の例

※「MINX\ミンクス」の商標登録は旧法による分類のため、区分が「第42類」となっています。

「美容 理容」に「動物の美容」は含まれない

「美容 理容」に、愛玩動物(ペット)の美容または理容は含まれません。

愛玩動物(ペット)の美容または理容については、同じ第44類に属する「動物の美容(類似群コード:42V04)」という別のサービスとして記載します。

あん摩・マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり治療(類似群コード:42V01)

リラクゼーションに関するサービスです。

  • マッサージ店
  • リラクゼーションルーム
  • 治療院

などが提供するサービスが該当します。

タイトルに挙げられたもの以外にも、例えば、

  • 接骨
  • リフレクソロジー
  • アロマテラピー

などもこの類似群に属します。

類似群コード「42V01」に属するサービスを指定している商標登録の例

医業 医療情報の提供 健康診断 歯科医業 調剤(類似群コード:42V02)

医療関係のサービスです。

例えば、

  • 医師、歯科医師、薬剤師
  • 医療法人、医院、病院、クリニック、調剤薬局

などが提供するサービスが該当します。

類似群コード「42X10」に属するサービスを指定している商標登録の例

「医業 歯科医業 調剤」は資格者等でなければ指定することができない

「医業 歯科医業 調剤」は誰でも指定することができるサービスではありません。これらの業務を行うために国家資格等を有することが必要だからです。

これらのサービスを記載して商標登録の出願をした場合、出願人が医師、歯科医師、薬剤師などの資格を有すること、医療法人などのように業務を行うことを認められている法人であること、を確認される場合があります。

また、「医業」と「歯科医業」は別のサービスとして記載する必要があります。「医師」と「歯科医師」は別の資格だからです。

第44類に含まれるサービスの一覧リスト

第44類に含まれるサービスを一覧リストにして示します。

以下の点に注意して、リストを眺めてみてください。

  • このリストに記載されたサービスをまず押える(特許庁の「類似商品・役務審査基準」で枠囲いされている、メインのサービス)
  • 「類似群コード」が同じだと、「類似するサービス」と判断される
  • 自分が商標登録を申請する商標が、先に出願・登録されている商標と似た商標で、かつ、「類似群コード」が同じサービスを指定している場合は審査で拒絶理由が来る可能性が高い

【第44類】医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

No.類似群コード商品・役務名
142C01美容
242C01理容
342D01入浴施設の提供
442L01庭園樹の植樹
542L01庭園又は花壇の手入れ
642L01肥料の散布
742M01雑草の防除
842M02有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。)
942N01景観の設計
1042V01あん摩・マッサージ及び指圧
1142V01カイロプラクティック
1242V01きゅう
1342V01柔道整復
1442V01整体
1542V01はり治療
1642V02医業
1742V02医療情報の提供
1842V02健康診断
1942V02歯科医業
2042V02調剤
2142V03栄養の指導
2242V04動物の飼育
2342V04動物の治療
2442V04動物の美容
2542X03植木の貸与
2642X05農業用機械器具の貸与
2742X09医療用機械器具の貸与
2842X17漁業用機械器具の貸与
2942X23美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
3042X26芝刈機の貸与

「商標登録の区分・第44類」のまとめ

商標登録の区分・第44類について解説しました。

第44類には、

  • 医療
  • 獣医
  • 人又は動物に関する衛生及び美容
  • 農業、水産養殖業、園芸及び林業

に関するサービスが含まれます。

具体的には、

  • 美容 理容(類似群コード:42C01)
  • あん摩・マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり治療(類似群コード:42V01)
  • 医業 医療情報の提供 健康診断 歯科医業 調剤(類似群コード:42V02)

などのサービスが含まれています。

これらのサービスに関わる

  • 美容室、理容室、エステサロン
  • マッサージ店、リラクゼーションルーム、治療院
  • 医師、歯科医師、薬剤師、医療法人、医院、病院、クリニック、調剤薬局

の方にはチェックして欲しい区分です。

商標登録を検討する際はぜひ第44類のサービスをご検討ください。

参考資料

このページは特許庁の公開情報を基に作成しています。参考にした資料は以下のとおりです。
令和7年1月1日に発効した「国際分類第12-2025版」に対応した最新情報です。

商品・役務の分類に関する情報|特許庁

商標登録に興味が出てきた人へ

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山田 龍也
この記事を書いた人
弁理士/ネーミングプロデューサー/テキスト職人。ローテク特許/ネーミングから始める商標登録。専門誌「美容の経営プラン」で「守りと攻めのネーミング」を5ヶ月連載。経済産業省・中小企業庁「ふるさとデザインアカデミー」講師。樺沢紫苑セミナーコンペで3位入賞。全ては言語化から始まる。趣味はスイーツの食べ歩き。
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